障害年金受給までの一連の動きを時系列にあらわすと以下のようになります。
※ここでは「国民年金(障害基礎年金)」と「厚生年金保険(障害厚生年金)」における一連の動きを時系列にあらわしています。
「共済年金(障害共済年金)」の場合は、一連の動きが少々異なります。
1.障害年金の受給前の確認事項など
《1.の主なポイント》
初診日はいつですか?
初診日の時点では何歳でしたか?
初診日の時点には公的年金制度に加入していましたか?
障害認定日はいつですか?
障害認定日の段階で障害等級に該当していましたか?
保険料納付要件は満たしていますかなど
よく判らないかたは、
>>メール相談をご利用ください<<。ひとつずつ説明します。
上記「1のポイント」で挙がっている事項などを
社労士に説明してください。
《2.の主なポイント》
現在はどのような病状ですか?
初診日の時点ではどのような病状でしたか?
障害認定日の時点ではどのような病状でしたか?
日常生活を送るうえでどのようなことに不自由していますか?
→これらのことなども社労士に説明(もしくは紙に書いて説明)してください。
書類の作成の重要な参考になりますのでよろしくお願いします。
3.官公庁で裁定請求の書類一式を入手します
《3.の主なポイント》
書類を入手する官公庁を間違えないように気をつけましょう。
ケースによって、役所の場合と社会保険事務所の場合があります。
保険料納付要件は満たしていますか?再度確認しましょう。
裁定請求書に添付する書類一式を確認してください。
4.主治医に診断書などを書いてもらいます
《4.の主なポイント》
作成された診断書に記載ミス,記載漏れなどがないか確認してください。
記載ミスや記載漏れなどがあった場合は速やかに主治医に誤りを直してもらいましょう。
初診日の時点で通っていた病院と現在通っている病院が違う場合、初診日の時点で
通っていた病院から「初診時の状況証明」をもらう必要があります。
5.就労状況等申立書の作成をします
《5.の主なポイント》
申立書は、障害年金の請求書類一式では診断書と同様に最も重要度の高い書類です。
そのため、書類作成の際には細心の注意を払ってください。
日常生活を送るうえで不自由な点,主治医や家族から他覚症状などを具体的かつわ
かりやすくまとめて書く必要があります。
6.裁定請求書の作成
《6.の主なポイント》
裁定請求書に添付する書類はしっかりそろっていますか?
口座振込の場合、振込先金融機関の印は押されてありますか?
7.書類の記載内容の最終確認等
《7.の主なポイント》
添付書類はすべてそろっていますか?
診断書に記載ミス,記載漏れ等がないことを確認してください。
診断書の年月もきちんと確認しましょう(意外とミスが多かったりします)
申立書に記載ミス,記載漏れ等がないことを確認してください。
裁定請求書に記載ミス,記載漏れ等がないことを確認してください。
8.書類一式を官公庁に提出します
《8.のポイント》
書類の提出先を間違えないように気をつけてください。
提出書類の不備があったりすると書類が受理されません。不備がないことをあらか
じめ確認しておく必要があります。
9.提出された書類をもとに障害年金の認定審査を行います
《9.のポイント》
審査にかかる期間としては、早ければ1ヵ月ほどで遅ければ半年ほどです。平均し
て、3ヵ月〜4ヵ月ぐらいかかると考えてください。
私の依頼人のケースで、最速29日で支給通知が送られてきたケースがありました。
提出書類に不備があったり疑問点がある場合、疑問点の確認等のため照会の文書な
どがくることがあります。このような場合、審査にかかる期間がさらに延びることに
なります。
しっかりとした書類の提出をお望みでしたら、ぜひご一報ください。
また、通常の業務契約の9割引きの価格で
自分でもできる障害年金裁定小冊子(限定サポートつき)も好評です。
10.審査の結果が通知されます
【障害年金の認定が出た場合】
年金が支給されるときは、「年金証書」と「裁定決定通知書」が送られてきますの
で、記載されている内容(等級,年金額等)を確認してください。
【障害年金の認定が出なかった場合】
年金が支給されないときは、「不支給決定通知書」が送られてきます。
審査に納得がいかないときは審査請求などを行うことができます。