障害年金受給後のポイント
障害年金受給後の生活をするうえでのポイントをいくつかまとめてみました。
【国民年金の保険料について】
保険料が免除される場合
障害基礎年金を受けている人障害等級1級の障害厚生年金を受けている人
障害等級2級の障害厚生年金を受けている人
障害等級1級の障害共済年金を受けている人
障害等級2級の障害共済年金を受けている人
※あらかじめ届け出ておくことが必要です
保険料が免除されない場合
障害等級3級の障害厚生年金を受けている人
障害等級3級の障害共済年金を受けている人
障害手当金を受け取った人
【障害年金を受けている人が就職した場合はどうなるか】
「精神障害による障害年金」の受給権者が就職した場合ですが、
受給権者の就労状態により判断が分かれます。
「授産施設や作業所などでの軽度な労働」といったケースから、
「一般の企業に就職して働く」というケースまで千差万別なので
個々のケースによって取扱いが異なることになります。
精神障害による障害年金の場合は有期年金となっていて、
期間満了時に「再認定」を行うことになっています。
そのため、再認定の際の審査で「就職できるのだから症状が改善している」という判断となり
障害年金の支給が停止されることがあります。
【生活保護を受けている場合】
生活保護を受けながら障害年金を受け取る場合、生活保護の受給額に変動があります。
簡単に考えると以下のような式になります。
A−B=C
A.地域ごとの基準額
B.障害年金として受け取る額
C.生活保護制度から支給される額
なお、「精神障害による生活保護の障害者加算」においては
「精神障害者手帳の等級よりも障害年金の等級のほうが優先される」ことになります。
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