「しょうびょうてあてきん」と読みます。字だけは似ているのですが、
「疾病手当金」(しっぺいてあてきん)という制度は存在せず、すべて「傷病手当金」の
誤字です
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☆傷病手当金は「市区町村が保険者の国民健康保険」では支給をしていません。
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なお、一部の国保組合では傷病手当金を行っていますが、支給額がそれぞれの国保組合で異なります。
《注意書き》
ここでは「健康保険法」に規定する傷病手当金について説明します。
共済組合の組合員または加入者に支給される傷病手当金と支給額,支給期間は異なりますが、考え方は同一です。
なお、傷病手当金は被扶養者を対象とはしていません。被保険者を対象とした給付です。
《支給要件》
次のA〜Dの要件のいずれにも該当しなければなりません。
A.被保険者が業務外の疾病または負傷により療養していること
B.被保険者が業務外の疾病または負傷による療養のため労務不能であること
C.業務外の疾病または負傷による療養のため労務不能である期間が継続して3日間あること
D.事業主から報酬が支払われていないこと
《待期期間》
「業務外の疾病又は負傷による療養のため労務不能である期間が継続して3日間あること」という要件がありますが、
労務不能の継続する3日間を「待期期間」といい、3日間継続してはじめて待期が完成します。
なお、待期期間の3日間については傷病手当金は支給されず、
「労務に服することができなくなった日」から起算して3日を経過した日
(待期期間を経過し4日目)から傷病手当金の支給が開始されます。
《支給期間》
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷および
これにより発生した疾病(関連疾病)に関しては、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6ヵ月間です。
☆健康保険組合によっては附加給付(健康保険組合が独自に行う法定給付の上乗せ)を行っている場合があります。
附加給付を行っている健康保険組合の被保険者については支給期間が異なります。
《傷病手当金の額》
原則として、労務不能のため受給する直前の標準報酬月額を基礎として算定します。
1.無報酬の場合 1日につき、標準報酬日額(※1)の3分の2
2.一部報酬が支払われていることによる差額支給の場合 1日につき、
{標準報酬日額(※1)×3分の2}−報酬の額 →報酬の額が1日につき「標準報酬日額の3分の2以上」支払われている場合、
その日については傷病手当金は支給されません。
※1…「標準報酬月額÷30=標準報酬日額」となります。
☆健康保険組合によっては附加給付(健康保険組合が独自に行う法定給付の上乗せ)を行っている場合があります。
附加給付を行っている健康保険組合の被保険者については支給額が異なります。
【(健康保険被保険者)資格喪失後の傷病手当金】
☆資格喪失後の傷病手当金は「市区町村を保険者とする国民健康保険」では支給をしていません。
なお、一部の国民健康保険組合では「一定の要件で退職後も傷病手当金を支給する」場合があります。
《注意書き》
ここでは「健康保険法」に規定する被保険者資格喪失後の傷病手当金について説明します。
共済組合の組合員または加入者に支給されるときは、「組合員(加入者)資格喪失後の傷病手当金」となります。
(健康保険被保険者)資格喪失後の傷病手当金と支給額,支給期間は異なりますが考え方は同一です。
また、傷病手当金は被扶養者を対象とはしていません。被保険者を対象とした給付です。
《支給要件》
次のいずれにも該当していなければなりません。
1.被保険者の資格を喪失した日の前日までに、引き続き(継続して)1年以上被保険者であったこと
2.被保険者の資格を喪失する前に本来の傷病手当金の支給をうけている(※1)こと
※1…(本来の)傷病手当金の支給要件を満たしているが、事業主から報酬を受けていることにより
(本来の)傷病手当金の支給が停止されている者も含まれます。
《支給期間》
「A−B」の期間です。
A.本来の傷病手当金の支給期間(1年6ヵ月)
B.既に(本来の)傷病手当金を受給している期間
《資格喪失後の傷病手当金の額》
1日につき、標準報酬日額(※1)の3分の2
※1…「標準報酬月額÷30=標準報酬日額」となります。
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