精神障害者保健福祉手帳
雇用情勢の変化など諸般の事情に伴ってストレス要因が増加しているため、
体調を崩してしまって精神科や
心療内科に通院する人が増えています。
ここでは、精神障害者保健福祉手帳の制度についてまとめてみました。
【精神障害者保健福祉手帳とは】
精神病,精神疾患(病名は特に問われていないようです)
に罹って日常生活および社会生活に
一定の制限がある人を対象とした制度です。
医師(精神保健指定医など精神障害の診断又は治療に従事する医師)
の診断書をもとに判定されます。
【精神障害者保健福祉手帳の等級】
精神障害者保健福祉手帳の等級は、
重度のものから1級,2級,3級とあります。
大まかな考え方としては以下のようになっています。
1級…精神障害のために、日常生活において常に他人の手助けが必要な状態
2級…精神障害のために、日常生活が
著しい制限を受けるor日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態
3級…精神障害のために、日常生活若しくは
社会生活が制限を受けるor日常生活若しくは
社会生活に制限を加えることを必要とする状態
【精神障害者保健福祉手帳取得者への福祉サービス】
1.全国共通の福祉サービス
・所得税,相続税などの優遇措置
・市区町村民税,都道府県民税の優遇措置
・自動車税(取得税を含みます)の優遇措置
・携帯電話の基本使用料金の割引
・NTT電話番号案内(104)の料金が無料(※1)
※1…あらかじめNTTに申請が必要なようです。
具体的なことについてはNTTの各営業所にご確認ください。
2.各自治体が独自で行う福祉サービス
・公共交通機関(バス料金,市営地下鉄,都営地下鉄など)の乗車料金の減免
・文化施設などの入場料金の減額
・水道料金等の減免
・バリアフリーリフォーム融資など
※各自治体により福祉サービスの内容が異なります。
そのため、福祉サービスの内容については
各自治体に問い合わせたほうがよいと思います。
3.金融機関がおこなう福祉サービス
・マル優(少額貯蓄利子非課税)制度
・マル特(少額公債利子非課税)制度
【特記事項など】
精神障害者手帳を取得する際には、いくつかの確認点があります。
1.生活保護を受けた場合の障害者加算について
1級または2級の精神障害者保健福祉手帳の保持者が生活保護を受けた場合、
一定の条件に該当すると障害者加算を受けることができます。
なお、精神障害者手帳を保持している場合、
障害者加算の手続が簡素化されることになります。
2.障害者雇用促進法,雇用保険法,職業安定法における解釈について
精神障害者保健福祉手帳の保持者は、障害者雇用促進法に規定する
「精神障害者」に該当することになります。
そのため、雇用保険法および職業安定法において
後述の3〜6のような取扱いが行われることになります。
なお、平成18年4月1日から障害者雇用促進法が改正されました。
この改正により、精神障害者も法定雇用率にカウントされることになりました。
3.雇用保険法に規定する基本手当の特例について
精神障害者保健福祉手帳の保持者は、
障害者雇用促進法に規定する精神障害者に該当するため、
離職をして雇用保険法に規定する基本手当を受けることができるときは、
就職困難者という扱いになり基本手当の所定給付日数が一般の受給資格者とは異なります。
4.雇用保険法および職業安定法に規定する求職の申込みについて
精神障害者保健福祉手帳の保持者は、
障害者雇用促進法に規定する精神障害者に該当するため、
求職の申込みをする際には「精神障害者としての求職の申込み」をする必要があり、
障害者を対象とする求人に応募することになります
(一般の求人に応募することもできることがあるようですが…)。
なお、上記3(雇用保険法に規定する基本手当の特例)に該当するためには
あらかじめ、「精神障害者としての求職の申込み」をしていなければなりません。
5.雇用保険法に規定する助成金について
精神障害者(※2)を雇い入れた事業主に対して、
雇用保険法の規定により助成金が支給されることになります。
精神障害者(※2)を対象とする助成金は何種類かあるため、
それぞれの助成金で支給要件が異なります。
※2…障害者雇用促進法に規定する精神障害者をさします。
6.障害者雇用促進法に規定する助成金について
平成18年4月1日から障害者雇用促進法が改正され
精神障害者も法定雇用率にカウントされることになりました。
そのため、精神障害者を雇い入れることにより法定雇用率をクリアする会社に対しても
障害者雇用促進法に規定する助成金が支給されることになります。
なお、精神障害者(※3)を対象とする助成金は何種類かあるためそれぞれの助成金で支給要件が異なります。
※3…障害者雇用促進法に規定する精神障害者をさします。
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