特定障害者に対する特別障害給付金の支給
この制度は平成17年4月1日から施行されています。
【特定障害者とは】
次の1または2のいずれかに該当する者であって、
「国民年金法による障害基礎年金などを
受ける権利を有していない」ことが必要です。
1.昭和61年3月31日以前に初診日があり、
初診日の当時「被用者年金各法の被保険者等の配偶者」であり、かつ
国民年金法の任意加入被保険者でなかった者であって、
その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの(※1)
2.平成3年3月31日以前に初診日があり、
初診日の当時「学生または生徒」(※2)であり、かつ
国民年金法の任意加入被保険者でなかった者であって
その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの(※1)
※1…当該初診日以前に初診日のある別の障害を併合して
障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものを含みます。
ただし、特定障害者に該当したとしても65歳に達する日の
前日までに障害等級に該当する程度の障害の状態にいたらないときは
特別障害給付金の支給はありません。
※2…ここでいう「学生または生徒」とは、平成12年4月施行の
「学生等の保険料納付特例」の規定にかかる学生等
とは異なりますので注意が必要です。
【特別障害給付金が支給されないケース】
次のいずれかに該当したときは、特別障害給付金の支給はありません。
1.65歳に達する日の前日(※1)までに
障害等級に該当する程度の障害の状態に至らないとき
2.日本国内に住所がないとき(外国で暮らしているとき)
3.監獄,労役場など厚生労働省令で定める施設に拘禁されているとき
※1…65歳に達する日の前日とは「65歳の誕生日の前々日」をさします。
【特別障害給付金の額】
給付金は月を単位として支給されます。1ヵ月あたりの額は次のようになっています。
1.障害等級1級に該当する障害の状態のとき…49,850円
2.障害等級2級に該当する障害の状態のとき…39,880円
※1,2とも平成18年度の額
なお、特定障害給付金には、全国消費者物価指数による物価スライドが行われます。
ただし、マクロ経済スライドは行われません。
【特別障害給付金の支給の認定】
特定障害者が特別障害給付金の支給を受けようとするときは、
その受給資格および特定障害給付金の額について、
65歳に達する日の前日までに、社会保険庁長官に対し認定の申請をすることが必要です。
(平成17年4月1日の時点で65歳以上の人については、
平成22年3月31日までに認定の申請をすればよいことになっています)
なお、当該認定の申請については、申請をする者の住所地の
市区町村長を経由して行うことになっています。
【備考】
1.特定障害者の所得に応じて支給停止されることがあります。
2.特定障害者が老齢基礎年金等を受けることができるときは、
特定障害給付金の全部または一部が支給されないことになります。
Copyright (C) 2004-2007 宅間祥雄(あきお)社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。

昨日

今日

合計